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(3)健康診断実施機関からの相談

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特殊健康診断の実施機関として業務を行うためには、労働局もしくは労働基準監督署に対して申請が必要ですか?
申請は必要ありません。
各健康診断項目を実施(検査)できる体制、機器等が整備されており、法律や通達が求める健康診断ができれば、特殊健康診断の実施機関として業務を行うことができます。

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独立行政法人労働者健康安全機構

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