(3)健康診断実施機関からの相談
1-(3)-1 特殊健康診断の実施機関として業務を行うためには、労働局もしくは労働基準監督署に対して申請が必要ですか? |
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申請は必要ありません。 各健康診断項目を実施(検査)できる体制、機器等が整備されており、法律や通達が求める健康診断ができれば、特殊健康診断の実施機関として業務を行うことができます。 |
1-(3)-1 特殊健康診断の実施機関として業務を行うためには、労働局もしくは労働基準監督署に対して申請が必要ですか? |
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申請は必要ありません。 各健康診断項目を実施(検査)できる体制、機器等が整備されており、法律や通達が求める健康診断ができれば、特殊健康診断の実施機関として業務を行うことができます。 |