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(1)作業環境

2-(1)-21
事務所衛生基準規則で定められている基準値を超えた場合、罰則など適用されるのでしょうか?
根拠法令が労働安全衛生法ですので、法違反となれば一部を除き罰則の適用があります。
2-(1)-20
事務所衛生基準規則が適用される場所では労働安全衛生規則の一部が適用されないと聞きましたが、それで良いのでしょうか?
そのとおりです。労働安全衛生規則第三編「衛生基準」が適用されません。
基準値はどちらも同じ数値が定められていますので、根拠となる規則がどれになるかという視点で理解することでよいと思われます。
2-1-16も参考になると思います。
2-(1)-19
LD-3B型のデジタル粉塵計を使用して喫煙室の粉塵測定を実施するのですが、K値がわからないので教えていただけないでしょうか。
また、事務所内の空気環境測定を同じ粉塵計で行っており、K値は0.001mg/m3(機器の仕様感度)を使用しているのですが問題ないでしょうか。

粉じん計「LD-3B型」の仕様は次のとおりとなっています。

詳細な仕様

  • 測定原理・・・・光散乱方式
  • 光源・・・・・・・・レーザーダイオード
  • 測定範囲・・・・0.001 ~ 10.00mg/m3
  • 測定感度・・・・1CPM = 0.001mg/m3
  • 測定精度・・・・較正粒子に対して±10%


測定感度が 「 1CPM=0.001mg/m3 」 と表示されておりますので、事務室や喫煙室における粉じん測定を行う場合の換算係数は 《 1CPM=0.001mg/m3 》 をそのまま使用していただいて結構です。
なお、鉱物性粉じんや金属研磨粉じんを測定する場合には、併行測定などで換算係数を求める必要があります。
当該機器についてご不明な点等がありましたら、直接メーカーに確認することも考えられます。

2-(1)-18
当工場ではホルムアルデヒドを使用していますが、特定化学物質障害予防規則において管理方法が改正されたと聞きます。内容について教えてください。

以下のとおりとなっています。


1 特定化学物質障害予防規則における適用について
第3類物質から特定第2類物質と区分を変更したこと(平成20年3月1日施行)


2 ホルムアルデヒド(特定第2類物質)にかかる主要な措置
(1)製造工程
製造設備を密閉式、製造するホルムアルデヒドの取り扱いは遠隔操作、計
量作業・容器に入れる作業・袋詰め作業では密閉式・遠隔操作または局所
排気装置
(2)特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)を実施する。(定期健康診断を6月以内ごとに1回行う)
(3)特化健康診断は不要
詳細は、「ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン及び硫酸ジエチルに係る健康障害防止対策について」のパンフレットをご覧ください。

2-(1)-17
事務所の改修工事を計画しており、休養室を設置したい。参考になるものはないでしょうか?

休養室の設置基準につきましては、事務所衛生基準規則で定められており、関係する部分を抜粋します。

(適用)
第一条 この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
2 事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない。


(睡眠又は仮眠の設備)
第二十条 事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
(根 二三)→根拠法 労働安全衛生法第23条
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。


(休養室等)
第二十一条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
(根 二三)


【解釈】
本条の「休養室又は休養所」は、事務所にある専用のものをいうが、事務所に近接した場所にある病室又は診療施設付属の室等であって確実に利用できるものであればさしつかえないこと。
(S46.8.23基発第597号)

2-(1)-16

冷凍庫における作業に関する規則には何があるのでしょうか?

酸素欠乏症等予防規則第20条に関連事項が適用しています。
他に、労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)の中に「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない」とされており、厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務には、「多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務」(安衛則第13条)も適用しています。

2-(1)-15

事務所衛生基準規則における事務所の定義について教えてください。

事務所の定義に関しては、事務所衛生基準規則第1条に定められています。なお、事務所(事務作業に従事するものが主として使用する場所)における衛生基準は事務所衛生基準規則が適用され、労働安全衛生規則第三編(第576条~第634条)は適用されないことになり、また、事務所以外の食堂、炊事場などは、事務所衛生基準規則ではなく労働安全衛生規則が適用されることになります。

2-(1)-14

事務員が工場内に用事で入場するとき、その都度防毒マスクを着用する必要性があるかどうか、法的にどのようになっているのか教えてください。

有機溶剤防毒マスクの使用義務は、有機溶剤業務に従事する作業者に対してです。
従って、事務員が用事で希に工場に入るの際の有機溶剤防毒マスクの着用は義務ではありません。

2-(1)-13

湿式ブラスト装置を使用する予定ですが、乾式ブラストのように粉じん則(特定粉じん作業)に該当するのでしょうか?

湿式ブラスト装置(水の中に研磨剤を混合させ、ポンプと圧縮空気で加圧し吹付ける装置)について、粉じん障害防止規則でどのように定められているか整理してみます。


1 湿式ブラスト装置は特定粉じん作業に該当します。
湿式ブラスト装置は研磨材の吹付けにより研磨する作業ですので、粉じん作業に該当します。
さらに、特定粉じん作業にも該当します。

粉じん作業(粉じん障害防止規則 別表第一 7号)
研ま材の吹き付けにより研まし、又は研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水又は注油をしながら、研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業を除く。

特定粉じん作業(粉じん障害防止規則 別表第二 6号)
別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研ま材の吹き付けにより、研まし、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所

2 湿式ブラスト装置は「設備による注水又は注油をする場合の特例」に該当しないと思われます。
粉じん障害防止規則第3条で、設備による注水又は注油をする場合は「第2章(設備等の基準)、第3章(設備の性能等)、第4章(管理)、第5章(作業環境測定)、第6章(保護具)」の規定は適用されませんが、『研ま材の吹き付けにより研まする作業』は含まれておりませんので、粉じん障害防止規則がすべて適用されるものと思われます。


3 特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するための措置をとる必要があります。
特定粉じん発生源に対して、粉じんの発散を防止する措置が第4条で定められており、(イ)密閉する設備、(ロ)局所排気装置のいずれかの措置を講ずる必要があります。

第四条 事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

特定粉じん発生源 措置
一 ~ 四 省略 省略
五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)

一 密閉する設備を設置すること。

二 局所排気装置を設置すること。

六 ~ 十 省略 省略

※ここでは、第四条の条文中の上欄を左欄、下欄を右欄とお考えください。

4 第3章(設備の性能等)、第4章(管理)、第5章(作業環境測定)の規定も適用されます。

2-(1)-12

ハンダ付けの内職をする方に対して指導するため、作業管理、健康管理等について、何か良いアドバイスをください。

ハンダ付け作業は鉛中毒の発生のおそれがありますので、受託者(作業を依頼する人)、家内労働者(内職する人)とも、家内労働法を守って作業することが必要です。
鉛中毒予防規則も参考にできます。

2-(1)-11

平成20年3月1日施行の改正粉じん則について、詳しく教えてください。

1.「粉じん作業」に、以下の2点が加わりました。
(1)ずい道等の内部のずい道等の建設作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
(2)屋内において金属を溶断し又はアーク溶接する作業のうち、自動溶断し又は自動溶接する作業


2.粉じん作業を行う坑内作業場について、6月以内毎に1回定期に空気中の粉じん濃度の測定が義務化されました。


3.ずい道内部で
(1)動力を用いて掘削する場所の作業
(2)動力を用いて積み込み又は積みおろす場所の作業
(3)コンクリートを吹き付ける場所における作業
については、電動ファン付呼吸用保護具を使用させなければならないことになりました。


4.発破の作業を行ったときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ労働者を近寄らせてはならないことになりました。


5.坑内でずい道等の建設作業を行う場合には、換気装置による換気の実施が義務化されました。
なお、粉じん障害防止規則の全文は、中災防安全衛生情報センターのホームページでご覧いただけます。

2-(1)-10

労働安全衛生法第58条に基づく指針(化学物質等による健康障害防止の措置に関する指針)がありますが、現在、同法第58条は削除されています。この場合、同指針の扱いはどのようになるのでしょうか?

平成18年4月1日の改正により、労働安全衛生法第58条第2項の内容が同法第28条の2第2項に変わりましたので、H12.3.31付け「化学物質等による健康障害防止の措置に関する指針」は廃止され、新たにH18.3.30付け「化学物質等による危険性又は有害性等の調査に関する指針」が公布されました。
なお、新しいパンフレットも作成されておりますので、ご参照ください。

2-(1)-9

時間外労働の時間数のカウントを、現在、15分きざみで業務命令を行っています。問題ないでしょうか?

サービス残業(賃金不払い残業)にならないような運用にすれば問題は発生しないことと思われます。
例えば「15分刻みで時間外労働の命令を行う」という規定を就業規則などに明記して周知する、などの方法があります。その場合、それぞれの労働者の実施した労働時間数を正しく把握する必要があります。

2-(1)-8
当社では、洗浄剤としてシクロヘキサノールを使用するがありますが、ごく少量で使用する頻度も少ないことから、作業環境測定はしなくてもよいのでしょうか?

有機溶剤中毒予防規則第2条に定められている適用除外には、「第5章 測定」は対象になっておりません。

そのため、使用量、頻度に関わりなく、労働者の健康を保護するために定期的な作業環境測定が必要です。

測定を行う方法としては、(1)作業環境測定機関に全てを依頼する、(2)自社内に作業環境測定士を養成しデザイン・サンプリングを自社で、分析だけを測定機関に依頼するなどがあります。

2-(1)-7

時間外労働の80時間、100時間の中に、公休日労働2日までの時間が入るのでしょうか?

過重労働対策における時間外労働とは、「1週間当たり40時間を超えて行わせる労働」として定義づけられています。
この時間外労働の時間数の算出は、以下の計算式によることとされています。

1か月の時間外労働時間=1か月の総労働時間-当該月総歴日数/7×40

従って、変形労働時間の採用の有無に拘わらず、大の月(31日の月)は177.14時間を、小の月(30日の月)は171.42時間を超える時間が、休日労働の時間も含めて時間外労働としてカウントされることになります。

2-(1)-6

業務中、中鎖塩素化パラフィンを使用することもありますが、安衛法上、何か規制はあるのでしょうか?

固形パラフィンにつきましては、労働安全衛生法第57条の2第1項政令で定める物質となっており、譲渡・提供先にSDS制度(有害性等情報通知制度)により情報の通知の対象となっておりますので、製造又は販売先にSDSの照会をすれば、人体に及ぼす作用や貯蔵又は取扱上の注意等を確認することができます。
SDSの詳細につきましては『産業保健関連情報』のページからご覧いただけます。

2-(1)-5

VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン中、照明・採光という項目があるが、ディスプレイ画面の明るさの測定方法について教えてください。

事務所衛生基準規則第10条第1項により、「・・・・作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて・・・・」とあり、ディスプレイに入射する照度と考えられます。そのうえで、もし各作業区分に応じた基準を下回っていた場合には、作業者への負担軽減のため作業環境を改善する必要があります。

2-(1)-4

有機溶剤職場では、局所排気装置を使用しないといけませんか?

有機溶剤等1種、2種を屋内作業場で使用する場合は、密閉設備又は局所排気装置又はプッシュプル型換気装置のいずれかを設けなければなりません。
(詳細は、「有機溶剤中毒予防規則」をご参照ください。)

2-(1)-3

安全衛生規則第13条第2項中、「ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務」とはどのような業務ですか?

伝染病発生地における防疫等の業務を指します。
(「改訂新版 労働基準法」(労働法コンメンタール)(労務行政刊)P684から引用。)

2-(1)-2

精密作業でも照度が300ルクス以上とのことですが、普段明るいところに慣れている人や年配の方等には暗いと思いますが?

最低300ルクスは確保してくださいということであり、周りを明るくする等、作業者本人が疲れない環境にすることは差し支えありません。

2-(1)-1

特定化学物質、有機溶剤の濃度を測定する場合において、妨害物質がないことを確認すれば検知管法による測定は可能でしょうか?

可能です。
作業環境測定基準第10条第2項、同基準第13条第2項では、『空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器を用いる方法によることができる。ただし、(~省略~)当該物以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれのあるときは、この限りでない。』と規定されており、測定対象物質の種類によりますが、検知管による測定も可能となっております。
さらに詳しい内容については、労働局又は最寄りの各労働基準監督署にお問い合わせください。

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