(2)産業保健担当者の活動
2-(2)-18 職場復帰支援プログラムのひな形はありますか? また、産業保健総合支援センターで、職場復帰にかかる職業訓練を行っているのでしょうか? |
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「職場復帰支援の手引き」が厚生労働省のHPに掲載されていますので参考とすることができます。 また、職業訓練は、障害者職業センター((独)高齢・障害者雇用支援機構)において「リワーク事業」を行っています。 |
2-(2)-17 精神疾患で休職した労働者が一定期間後にどの位回復していれば仕事に復帰できるのかを表した段階的なレベル表はないでしょうか? |
労働者がどの位回復していれば仕事に復帰できるかどうかは、個人差や復職にあたっての作業内容、ポストなどにより変わってきますので、一律的なレベル表はありませんが、厚生労働省が作成した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が参考とすることができます。 |
2-(2)-16 自身が産業医として担当している事業場で、職場巡視や安全衛生委員会の定期的開催や運営について、もっと内容の濃いものになるよう検討しておりますが、事業場側があまり前向きではないような気がします。 事業場を前向きにさせる何かよい方法はありませんか? |
労働者数50人以上の事業場における安全(衛生)委員会の開催については労働安全衛生法第17~19条及び労働安全衛生規則第23条に毎月1回以上の開催について定められており、また、産業医による月1回以上の職場巡視については労働安全衛生規則第15条に定められています。 産業医を有効活用することで、今まで以上により安全で、より健康で快適な職場を形成することができ、社会への信用または労働者の働く意欲の向上が期待されることを事業主に伝えてみることも考えられます。 |
2-(2)-15 当事業場では、うつ病のため退職したり、メンタル不調のため休職したりしている従業員がおりますが、何か早急に対策をとらなければいけないと感じています。しかし、どこから手をつけてよいのかが分かりません。どうすればよいでしょうか? |
現在、厚生労働省で取り組んでいる対策について次のとおり情報提供いたします。
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2-(2)-14 衛生管理者として活動を行うための活動組織や事務局について教えてください。 |
青森県には「青森県衛生管理者協議会」(事務局は青森県労働基準協会)という組織があり、各地区労働基準協会に設置されている衛生管理者協議会等が会員となっております。 詳しくは、最寄りの労働基準協会にご確認ください。 当センターホームページ「リンク集」に連絡先等が掲載されております。 |
2-(2)-13 事業場内で、労働安全衛生パトロールを実施する予定ですが、パトロールの記録を残せるような見本はありますか? |
「チェックリストを活かした職場巡視の進め方」(01-152)などを参考とすることができます。 |
2-(2)-12 冷蔵室のある事業場で職場巡視をする際のポイントについて教えてください。 |
(1)酸素欠乏症等防止規則第20条において、作業者が冷蔵庫内に閉じこめられて酸欠になることを防止するための規制がありますので確認することができます。 (2)食品製造業のコンベアーなどを使用したライン作業について、作業姿勢、中腰などの姿勢、床面の滑りやすさ、緊急停止ボタンの有無・位置などが考えられます。 (3)照明器具製造業については、作業者の足下のスペース、不自然な姿勢、製品等の箱の高さ、非常停止ボタンの有無・位置、通路の幅などが考えられます。 (4)冷蔵庫のある事業場では荷物の運搬にフォークリフトを使用することが多く、 イ 荷で前方の視界が悪い時は、バック走行、誘導者をつける。 (5)コンベアーを使用しているケースも多く、 ホ 非常停止ボタンの有無、位置を確認する。 |
2-(2)-11 衛生委員会の開催回数、審議内容、安衛則第22条に定められている事項について毎回審議する必要があるか、について教えてください。 |
労働安全衛生規則第23条第1項により、衛生委員会は、少なくとも毎月1回は開催する必要があります。
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2-(2)-10 衛生管理者として選任した者が長期間にわたり欠勤や休職した場合はどのような対応をすればよいでしょうか? |
選任した衛生管理者がその職務を行えない場合は、次のような方法で代理の者にその職務をあたらせることも検討することができます。
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2-(2)-9 衛生管理者として選任した者が全く衛生管理業務を行いません。監督署等による第3者のチェックは何も無いのでしょうか? |
衛生管理者が職務を行わないことにより、職場の健康確保の対策が不十分になることがあるので、まずは職務を遂行させるよう事業主自ら働きかけをする必要があります。それでも職務を行わないのであれば別に選任するしかありません。 |
2-(2)-8 産業歯科医とはどのような職務を行うのですか? |
産業歯科医の職務については、労働安全衛生規則第14条第5項、6項に記載されています。 要約すると、一定の有害業務(労働安全衛生法施行令第22条第3項の塩酸、硝酸等)に労働者を常時50人以上使用している事業場において、歯についての意見を聴取したり、歯の健診を行った場合に必要な事項を勧告することとなっています。 |
2-(2)-7 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援について、労働者の同意を得た上で主治医から意見を収集する際、産業医ではなく担当職員が代わって行ってもよいのですか? |
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省)では、産業医等が主治医から必要な内容を収集することとされております。 産業医等には産業医、その他労働者の健康管理等を行う医師と定義されておりますので、産業医や地域産業保健センターの登録された医師が該当しますが担当職員は該当しておりません。 そのため、事業場は産業医(労働者50人以上の事業場)や地域産業保健センター登録医(労働者50人未満)に対してメンタルヘルス不調により休業した労働者の職場復帰に関する意見や助言を求めて、出された意見や助言を基に職場復帰プラン等を作成することとなります。 担当職員は産業医等が主治医から必要な内容を円滑に収集できるように、必要な情報提供や調整業務を行うことが重要です。 |
2-(2)-6 産業医の職務には、どのようなものがありますか? |
健康診断の実施やその結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、健康教育、健康相談、衛生教育などがあげられます。 詳細につきましては、労働安全衛生規則第14条をご確認ください。 |
2-(2)-5 保健指導の評価を求められた際、指標となるものはないの? |
事業場にとっての保健指導の成果とは、労働者が健康になること、労働の結果利益が増すこと、医療費が削減することであると考えますが、それは長期でみた場合の到達目標です。 まずは健診データが改善される、労働者の健康に対する意識が向上する、行動が変容する、などといった捉えやすい指標で評価するなどもできます。 |
2-(2)-4 衛生管理者は労働者が何人以上の場合に選任しなければいけないの? |
常時使用する労働者数が50人以上の場合に選任しなければなりません。(労働安全衛生規則第7条参照) |
2-(2)-3 産業医として職場巡視する際の注意点を知りたいのですが? |
①情報収集
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2-(2)-2 職場復帰に際し、主治医と産業医の判断が違っている場合、どこかの機関で判断してくれるものなのですか? |
復職について、主治医と産業医の判断が違った場合に、判断してくれる第三者機関はありません。 |
2-(2)-1
多忙な時期になるとうつ状態になるが、その時期を過ぎると平常に戻っている労働者がいます。専門家に行くよう指示してしまうと、その分業務に穴をあけることとなり、かえって忙しくなり、それがストレスとなるのではないかと思われますが、このようなケースではどのような対処方法をとったらよいでしょうか? |
まず、聴くこと(カウンセリング)が必要です。 どのように仕事をやっていきたいのか、何を優先したいのか等、どのようにしたら良いかをうまく聞き出して、どのようにしたら良いかと一緒に考えてみることもできます。 |